未亡人がお得といえば、遺族年金と確定申告の時の寡婦控除です。
お得とは言えませんけど。
だって、旦那さまが生きていたらもっと収入はあるはずだし心の安定もありますから。
でもしょうがない、遺族年金をもらえているだけでもありがたいと思わなくっちゃ。
と、言うことで今回も確定申告しに税務署へ。
遺族年金だけの収入だったら、確定申告はしなくて良いのです。
たぶんね。
でも私は少々お仕事をしています。
そのため、自営業プラス外で働いている分の収入や色々書いて税務署に行きました。
あなたは税金はかかりません。
でも、役所へ行ってください。
なんでやねん?
あぁ、所得税は税務署。
住民税は役所だから?
でもいっぺんにすむんじゃなのかなぁ。
だって、確定申告の書類は役所に届くはずなんだけどなぁ。
死別の場合の寡婦控除はありがたい!
まずは未亡人は遺族年金がもらえますよね。
夫が厚生年金を掛けていたら、遺族年金がいただけます。
夫のかけていた厚生年金の年数、収入によって未亡人になった妻の遺族年金の金額は変わってきます。
私は夫は満額掛けていなかったので、多くありません。
少なくもないのだとか・・・
でも自分にとって、この年金じゃ生活はギリギリ。
食べるだけだもの。
だから働いています。
そして、収入を自分なりに計算し、支出ももちろんありますのでそのあたりも計算。
そして役所に行ったら、「寡婦控除が死別の場合はありますので、だいぶ控除されます」
「離婚した女性はそうはいきませんので、死別の場合は寡婦控除があって助かっていると思いますよ!」
そう役所の方に言われました。
未亡人でも収入があるとどうなる?
夫が亡くなる前、もしくは亡くなってから事業が大成功!
そんな女性も中にはいます。
その場合、年収が高くなりますね。
そうなると、当然、所得税、住民税は未亡人とは言えども税金はガッポリ払わなくてはならなくなります。
それだけではありません。
もしも、年収が850万円に達したら、遺族年金がストップ!
1回でも850万円になった年があったら、遺族年金はもらえなくなるのだろうか?
そのあたりは、プロの税理士さんにでも聞かなきゃわかりませんが。
離婚した場合収入がすくなくても死別の人よりも税金が高いのは不公平?
離婚した友人が言ってました。
なんで収入が低いのに、税金がこんなに高いのか頭にきて役所に聞いてきたの。
でも、しょうがないみたい。
その彼女は今の仕事はコロナのご時世上、半減してます。
家賃は高いし、生活保護を申請したいくらいだと。
でも、多少の蓄えがあるから生活保護ももらえない。
その蓄えで、足りない生活費を何とか補てんしているとのことです。
死別と、離別とは税金面でかなり違うこと聞いて驚きました。
一番幸せなのは、やっぱり既婚の妻ですね。
いいなぁ。